2020-05-29 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
心理的要因とか性格的要因、違反者はそういう要因があるんだから事故が起きやすいということは、この操作不適に当てはまらないんじゃないかということを言いたかったわけなんです。 それはもうお答えにならなくて結構なんですが、そういうことがあるので、違反歴で区切るということの正当性がまだやはりわかりにくいので、引き続き、これはちょっとまた教えていただきたいなと思います。
心理的要因とか性格的要因、違反者はそういう要因があるんだから事故が起きやすいということは、この操作不適に当てはまらないんじゃないかということを言いたかったわけなんです。 それはもうお答えにならなくて結構なんですが、そういうことがあるので、違反歴で区切るということの正当性がまだやはりわかりにくいので、引き続き、これはちょっとまた教えていただきたいなと思います。
虞犯性のある者の調査について、調査事項としては、一つは金銭的要因からの犯罪の虞犯性、それから二番目は精神的性格的要因からの虞犯性、三つ目が環境的要因からの虞犯性と、こうなっています。